第1条(会員)
本規約で会員とは、(1)【学ぶ】日本・世界の現状を正確に把握し、そこに至る歴史的背景や考察を学ぶとともに、日本創生のための解決策、方法を学ぶ、 (2)【伝える】現在、未来のための大局に立った政策提言を行い、出版やホームページを通し継続的に情報を発信する、 (3)【育てる】日本のみならず世界の将来を託すことのできる若手政治家を育てるという一般社団法人 政経倶楽部連合会(以下「本会」という)の目的及びその事業に賛同し、本規約を承認し、入会を申し込んだ法人又は個人のうち、本会が入会を認めた者をいう。
第2条(事業)
本会は、次の事業を行う。
- 学びの場としての、例会、講演会、研修旅行などを開催する。
- 会員相互の信頼と親睦を深め、ネットワークをひろげるための交流会・親睦会などを開催する。
- 政策提言集の出版や、ホームページを通し活動実績や提言を発信する。
- 若手政治家育成のために政治家天命講座を支援する。
- 政策研究のために日本政経連合総研を設置する。
- 目的を遂行するために支部をつくり全国に会員を募る。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3条(会員の種別)
- 会員は「正会員」と「サポーター会員」に区分する。なお、本会への入会を検討している法人又は個人で、正会員の紹介がある者は、「ビジター」として、例会等に参加することができる。
- 「正会員」は「法人特別会員」、「法人会員」、「一般会員」、「フェロー会員」の4種に分類する。
第4条(会員・特典)
- 会員は別表に定める会費を支払うものとする。
- 会員は会員種別により、別表に定める特典を受けることができる。
第5条(入会)
- 本会の正会員になろうとする者は、正会員1名以上の推薦を得て、入会申込書を理事長に提出し、理事会にて審査承認を受けなければならない。
- 本会のサポーター会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会にて審査承認を受けなければならない 。
第6条(退会)
- 所定の手続きにより、退会の申し出があったとき会員資格を喪失し退会する。
- 定款その他の規則に違反したとき、または、本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為をしたとき、その他、正当な事由があるとき、理事会の決議により、会員を退会させることができる。
- 前2項の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
- 当該会員の死亡、または解散
- 第4条の支払い義務を3ヶ月以上履行しなかったとき。
- 前3項により会員の資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、会員がその資格を喪失しても、本会に既に納入した会費等そのほかの拠出金は、理由の如何を問わず返還しないこととする。
第7条(賛助会員)
例会の講師は、理事会の承認を得て、賛助会員とすることができる。 賛助会員は、月会費を不要とし、 本会が運営する会合に会員と同額の費用で参加することができる。
第8条(顧問)
本会の趣旨に賛同し、会の発展に協力する学職経験者を理事会の承認を得て顧問とすることができる。
第9条(届出事項の変更)
- 会員は本会に届け出た法人名及び氏名、住所、電話番号及びメールアドレス等に変更が生じた場合には、遅滞なく本会に所定の方法により届け出ることとする。
- 前項の届出がないために本会からの通知、送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなす。 但し、前項の変更を行わなかったことに、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではない。
第10条(支部の設置等)
- 本会は、理事会の決議により支部を設置する。
- 支部は、支部長、副支部長その他の役員を置くことができる。但し、 支部長は、原則として本会の理事が就任する。
- 支部運営に要する経費は、本会の費用をもって充当する。
第11条(規約の改定)
本規約の改廃は理事会の決議によって行う。
制定 2010年2月19日 理事会